【08.泰伯:第09】
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子曰。民可使由之。不可使知之。
子
し
曰
のたまわ
く、
民
たみ
は
之
これ
に
由
よ
らしむべし。
之
これ
を
知
し
らしむべからず。
先師がいわれた。――
「民衆というものは、範を示してそれによらせることはできるが、道理を示してそれを理解させることはむずかしいものだ」(下村湖人『現代訳論語』)
しのたまわく、たみはこれによらしむべし。これをしらしむべからず。