【05.公冶長:第01】

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子謂公冶長。可妻也。雖在縲絏之中。非其罪也。以其子妻之。子謂南容。邦有道不廃。邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。
子し、公こう冶や長ちょうを謂いう、妻めあわすべきなり。縲絏るいせつの中うちに在ありと雖いえども、其その罪つみに非あらざるなりと。其その子こを以もって之これに妻めあわす。子し、南容なんようを謂いう、邦くにに道みち有あれば廃はいせられず、邦くにに道みち無なきも、刑戮けいりくより免まぬかると。其その兄あにの子こを以もって之これに妻めあわす。
先師が公こう冶や長ちょうを評していわれた。――
「あの人物なら、娘を嫁にやってもよい。かつては縄目の恥をうけたこともあったが、無実の罪だったのだ」
そして彼を自分の婿むこにされた。
また先師は南容なんようを評していわれた。――
「あの人物なら、国が治まっている時には必ず用いられるであろうし、国が乱れていても刑罰をうけるようなことは決してあるまい」
そして兄上の娘を彼の嫁にやられた」(下村湖人『現代訳論語』)
し、こうやちょうをいう、めあわすべきなり。るいせつのうちにありといえども、そのつみにあらざるなりと。そのこをもってこれにめあわす。し、なんようをいう、くににみちあればはいせられず、くににみちなきも、けいりくよりまぬかると。そのあにのこをもってこれにめあわす。