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【15.衛霊公:第33】
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子曰。君子不可小知。而可大受也。小人不可大受。而可小知也。
子
(
し
)
曰
(
のたまわ
)
く、
君
(
くん
)
子
(
し
)
は
小
(
しょう
)
知
(
ち
)
せしむべからずして、
大受
(
たいじゅ
)
せしむべきなり。
小
(
しょう
)
人
(
じん
)
は
大受
(
たいじゅ
)
せしむべからずして、
小
(
しょう
)
知
(
ち
)
せしむべきなり。
先師がいわれた。――
「君子は、こまごましたことをやらせてみても、その人物の価値はわからない。しかし大事をまかせることができる。小人には大事はまかされない。しかし、こまごましたことをやらせてみると、使いどころがあるものである」(下村湖人『現代訳論語』)