◀前 【15.衛霊公:第33】 次▶
子曰。君子不可小知。而可大受也。小人不可大受。而可小知也。
のたまわく、くんしょうせしむべからずして、大受たいじゅせしむべきなり。しょうじん大受たいじゅせしむべからずして、しょうせしむべきなり。
先師がいわれた。――
「君子は、こまごましたことをやらせてみても、その人物の価値はわからない。しかし大事をまかせることができる。小人には大事はまかされない。しかし、こまごましたことをやらせてみると、使いどころがあるものである」(下村湖人『現代訳論語』)