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【14.憲問:第19】
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公叔文子之臣大夫僎。與文子同升諸公。子聞之曰。可以爲文矣。
公
(
こう
)
叔
(
しゅく
)
文
(
ぶん
)
子
(
し
)
の
臣
(
しん
)
の
大
(
たい
)
夫
(
ふ
)
僎
(
せん
)
、
文子
(
ぶんし
)
と
同
(
おな
)
じく
諸
(
これ
)
を
公
(
こう
)
に
升
(
のぼ
)
す。
子
(
し
)
之
(
これ
)
を
聞
(
き
)
きて
曰
(
いわ
)
く、
以
(
もっ
)
て
文
(
ぶん
)
と
為
(
な
)
すべし。
公
(
こう
)
叔
(
しゅく
)
文
(
ぶん
)
子
(
し
)
の家臣であった
僎
(
せん
)
は、大夫となって文子と同列で朝廷に出仕した。先師はそのことを知っていわれた。――
「公叔文子は文の名に値する人だ」(下村湖人『現代訳論語』)