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【08.泰伯:第09】
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子曰。民可使由之。不可使知之。
子
(
し
)
曰
(
のたまわ
)
く、
民
(
たみ
)
は
之
(
これ
)
に
由
(
よ
)
らしむべし。
之
(
これ
)
を
知
(
し
)
らしむべからず。
先師がいわれた。――
「民衆というものは、範を示してそれによらせることはできるが、道理を示してそれを理解させることはむずかしいものだ」(下村湖人『現代訳論語』)