【15.衛霊公:第23】
◀Back Next▶
子貢問曰。有一言而可以終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施於人。
子貢、問いて曰く、一言にして以て終身之を行うべき者有りや。子曰く、其れ恕か。己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ。
子貢がたずねた。――
「ただ一言で生涯の行為を律すべき言葉がございましょうか」
先師がこたえられた。――
「それは恕だろうかな。自分にされたくないことを人に対して行なわない、というのがそれだ」(下村湖人『現代訳論語』)
しこう、といていわく、いちげんにしてもってしゅうしんこれをおこなうべきものありや。しのたまわく、それじょか。おのれのほっせざるところは、ひとにほどこすことなかれ。