【05.公冶長:第01】

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子謂公冶長。可妻也。雖在縲絏之中。非其罪也。以其子妻之。子謂南容。邦有道不廃。邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。
こうちょうう、めあわすべきなり。縲絏るいせつうちりといえども、つみあらざるなりと。もっこれめあわす。南容なんようう、くにみちればはいせられず、くにみちきも、刑戮けいりくよりまぬかると。あにもっこれめあわす。
先師がこうちょうを評していわれた。――
「あの人物なら、娘を嫁にやってもよい。かつては縄目の恥をうけたこともあったが、無実の罪だったのだ」
そして彼を自分の婿むこにされた。
また先師は南容なんようを評していわれた。――
「あの人物なら、国が治まっている時には必ず用いられるであろうし、国が乱れていても刑罰をうけるようなことは決してあるまい」
そして兄上の娘を彼の嫁にやられた」(下村湖人『現代訳論語』)
し、こうやちょうをいう、めあわすべきなり。るいせつのうちにありといえども、そのつみにあらざるなりと。そのこをもってこれにめあわす。し、なんようをいう、くににみちあればはいせられず、くににみちなきも、けいりくよりまぬかると。そのあにのこをもってこれにめあわす。