【05.公冶長:第01】
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子謂公冶長。可妻也。雖在縲絏之中。非其罪也。以其子妻之。子謂南容。邦有道不廃。邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。
子、公冶長を謂う、妻すべきなり。縲絏の中に在りと雖も、其の罪に非ざるなりと。其の子を以て之に妻す。子、南容を謂う、邦に道有れば廃せられず、邦に道無きも、刑戮より免ると。其の兄の子を以て之に妻す。
先師が公冶長を評していわれた。――
「あの人物なら、娘を嫁にやってもよい。かつては縄目の恥をうけたこともあったが、無実の罪だったのだ」
そして彼を自分の婿にされた。
また先師は南容を評していわれた。――
「あの人物なら、国が治まっている時には必ず用いられるであろうし、国が乱れていても刑罰をうけるようなことは決してあるまい」
そして兄上の娘を彼の嫁にやられた」(下村湖人『現代訳論語』)
し、こうやちょうをいう、めあわすべきなり。るいせつのうちにありといえども、そのつみにあらざるなりと。そのこをもってこれにめあわす。し、なんようをいう、くににみちあればはいせられず、くににみちなきも、けいりくよりまぬかると。そのあにのこをもってこれにめあわす。